30日以内の短期間で就業を希望される方へ
平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が30日以内の短期間派遣が原則禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、30日以内の短期間であっても、派遣就業が可能となっております。
■日雇い派遣の原則禁止の例外要件
要件①現時点において60歳以上である場合
要件②学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒である場合
(※定時制課程の在学者等を除く)
要件③ご自身の年間収入が500万円以上である場合
要件④ご自身と生計を一緒にしているご家族の全員の年間収入の合計が500万円以上である場合
(※ご自身の収入が半分未満)
<ご用意頂くもの>
要件① 年齢が証明できるもの
運転免許証・健康保険証・住民票・年金手帳・パスポートなどの身分証
要件② 学生証
要件③、要件④ 昨年度の年収を証明できるもの
源泉徴収票・所得証明書・確定申告の控え・給与明細・年金納付・失業給付・育児休業給付・児童手当など国の給付通知書
※確認書類をご用意出来ない場合
31日以上の雇用契約、もしくは、当社が運用する作業所業務でのご案内となります。